傷病手当金の申請方法:もらえる条件、待期3日間、金額の計算、申請書の書き方、退職後と注意点

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病気やけがで会社を休み、給料が出ない時に生活を支えるのが傷病手当金です。「傷病手当 申請 方法」は、休職が決まった人がまず検索する言葉のひとつです。会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)の制度です。 もらえる条件(すべて必要) 1. 業務外の病気やけがで療養中であること。仕事中や通勤中のけがは労災保険の対象です。うつ病などのメンタル不調も対象になります。 2. 仕事に就けない状態であること(医師の意見で判断)。 3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んだこと。最初の連続3日間は「待期期間」で支給されません。土日や有給休暇も待期に含められます。 4. 休んだ期間に給与の支払いがないこと。給与が手当より少なければ差額が支給されます。 国民健康保険には原則としてこの制度がありません(一部の自治体や国保組合を除く)。 いくらもらえるか 1日あたりの金額は、おおむね「支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2」です。月給の約3分の2が目安。加入期間が12か月に満たない場合は計算方法が変わります。 いつまでもらえるか 支給を始めた日から通算して1年6か月までです。途中で復職して支給されない期間があっても、その分は後ろに延びます。 申請の流れ 1. 加入している健康保険の「傷病手当金支給申請書」を、保険者のホームページか会社の担当部署から入手します。 2. 本人が書く欄:振込先、休んだ期間、病名や状況など。 3. 医師が書く欄(療養担当者の意見書):受診時に依頼します。文書料がかかることがあります。 4. 会社が書く欄(事業主の証明):勤務状況と給与の支払い状況。 5. 会社経由または自分で保険者へ提出します。多くの場合、1か月ごとなど期間を区切ってまとめて申請します。 申請から振込まで、通常2週間〜1か月程度です。 時効に注意 休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効になります。後からでも申請できますが、早めに出しましょう。 退職後も受け取れる場合 退職日までに健康保険の加入期間が継続して1年以上あり、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き受け取れます。退職日に出勤すると条件を満たさなくなるので注意。 ほかの給付との関係 障害年金、出産手当金、老齢年金(退職後)などを受け取る場合は、調整されて減額や不支給になることがあります。失業給付は「働ける状態」が条件なので、傷病手当金と同時には受けられません。受給期間の延長手続きを検討しましょう。 困ったら 会社の人事・総務、加入している保険者の窓口に相談を。書式や細かい条件は保険者ごとに異なるので、協会けんぽや各健康保険組合の案内で最新情報を確認してください。

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