出産育児一時金の申請方法:支給額50万円、直接支払制度、差額の請求、帝王切開や海外出産、家族の扶養
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「出産育児一時金 申請 方法」は、妊娠がわかって出産費用を考え始めた人がよく検索する言葉です。出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険に加入している人(または扶養されている家族)が出産した時に、子ども1人につき支給されるお金です。
支給額
1. 子ども1人につき50万円(2023年4月以降の出産)。
2. 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、妊娠22週未満の出産などは48.8万円。
3. 双子なら2人分です。
4. 妊娠4か月(85日)以上の出産が対象で、死産や流産の場合も含まれます。
健康保険組合によっては付加給付として上乗せがあります。
3つの受け取り方
1. 直接支払制度(いちばん一般的)
医療機関が本人に代わって保険者に請求し、一時金が医療機関に直接支払われます。退院時の窓口では、出産費用から一時金を引いた差額だけを払えばよく、高額な費用を立て替える必要がありません。入院時に医療機関で合意書にサインするだけで、保険証かマイナ保険証の提示が必要です。
2. 受取代理制度
小さな診療所など、直接支払制度に対応していない医療機関で使われます。出産予定日の2か月前以降に、本人が保険者に事前申請します。
3. 自分で全額払ってから請求
直接支払制度を使わない場合や海外で出産した場合。出産後に保険者へ申請します。
差額がある時
出産費用が50万円より少なかった場合、差額は申請すれば受け取れます。保険者から案内が届くこともありますが、届かない時は自分で「差額申請書」を提出しましょう。
どこに申請するか
1. 会社員・公務員本人や、その扶養家族:勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)。
2. 自営業・フリーランスなど:住んでいる市区町村の国民健康保険窓口。
3. 退職後6か月以内に出産した場合は、条件を満たせば以前加入していた健康保険から受け取れることもあります。
帝王切開や異常分娩
帝王切開などの医療行為には健康保険が使え、自己負担3割分は高額療養費制度の対象になります。一時金は通常どおり支給されます。民間の医療保険に入っていれば、そちらも確認を。
海外で出産した場合
出生証明書や医療機関の領収書、その日本語訳、パスポートなどをそろえて保険者に申請します。
ほかの出産関連の制度
会社員なら産前産後休業中の「出産手当金」、自治体の妊婦支援給付(妊婦のための支援給付)、医療費控除なども忘れずに。出産費用の保険適用など制度の見直しも議論されているので、最新情報は厚生労働省や加入している保険者のページで確認してください。