医療費控除のやり方:10万円の目安、対象になる費用、医療費通知とe-Tax、セルフメディケーション税制との選び方

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医療費控除は、確定申告のやり方と並んで毎年よく検索される手続きです。1年間に払った医療費が一定額を超えると、所得から差し引かれ、払いすぎた所得税が戻り、翌年の住民税も下がります。会社員でも自分で確定申告をする必要があります。 いくらから使えるか 1月1日から12月31日までに、自分と生計を一にする家族のために払った医療費の合計から、保険金などで補てんされた額を引き、さらに10万円を引いた額が控除額です(上限200万円)。 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%を超えた分が対象になります。 家族の分はまとめられるので、所得税率の高い人の申告に入れるのが一般的に有利です。 対象になる費用の例 病院や歯科の診療費、治療のための薬代(市販薬を含む)、入院費、通院のための電車やバスの交通費、出産費用(出産育児一時金は差し引く)、治療のための歯科矯正やインプラントなど。 対象にならない例:健康診断・人間ドック(病気が見つかり治療に進んだ場合は対象になることがある)、予防接種、美容目的の施術、自家用車のガソリン代や駐車場代、ビタミン剤など治療目的でない購入品。 準備するもの 医療費の領収書(提出は不要だが5年間保存)。 健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、そのまま明細として使えます。 マイナポータルと連携すると、医療費の情報をe-Taxに自動で取り込めます。 源泉徴収票、還付金を受け取る口座。 やり方(e-Tax) 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を開き、マイナンバーカードとスマートフォンでログインします。 所得税の申告書を選び、源泉徴収票の内容を入力。 医療費控除を選び、医療費通知やマイナポータル連携、または「医療費控除の明細書」に病院・薬局ごとの合計を入力します。 還付額を確認して送信。還付は通常1か月から1か月半ほどで口座に振り込まれます。 紙で申告する場合は、明細書を添えて税務署に郵送か持参します。 いつまでに 確定申告の期間は例年2月中旬から3月中旬ですが、医療費控除だけの還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間できます。去年の分を忘れていても間に合います。 セルフメディケーション税制との選択 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を年間1万2千円を超えて買った場合に使える特例です(上限8万8千円)。健康診断や予防接種を受けていることが条件です。 通常の医療費控除とは併用できず、どちらか有利な方を選びます。病院代が多い年は医療費控除、通院が少なく市販薬が多い年は特例が有利になりやすいです。 金額や要件は改正されることがあります。最新の内容は国税庁のホームページで確認してください。

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